相続で遺言の承認や立会人になれない人とは

相続で遺言の証人・立会人は遺言に関し責務を全うする能力が要求されます。 また、遺言に関し利害関係を有しないものであることも前提となっています。

遺言の証人・立会人は遺言に関し責務を全うする能力が
要求されます。
また、遺言に関し利害関係を有しないものであることも
前提となっています。
第九百七十四条   【 証人・立会人の欠格事由 】
第一項  左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第一号  未成年者
第二号  禁治産者及び準禁治産者
第三号  推定そうぞく人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
第四号  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
第九百七十五条   【 共同遺言の禁止 】
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
以下の者は遺言の証人・立会人になることができないと
民法が定めています。
①未成年者
②推定そうぞく人及び受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族
③公証人の配偶者又は四親等内の親族、書記・使用人
以上の法定欠格事由の他に、以下のような証人・立会人としての適性が無い者も事実上の欠格者として証人・立会人になれないと
されてます。
①署名ができない者
②口授を理解できない者
③筆記が正確なことを承認する能力が無い者
★共同遺言
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない
とされています(975条)。2人以上の者が同一の証書で遺言をする
ことにより、故人の最終的な意思の確認が困難になるため無効とされているのです。
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)とされ、
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)と定められています。
遺言の証人・立会人は遺言に関し責務を全うする能力が
要求されます。
また、遺言に関し利害関係を有しないものであることも
前提となっています。
第九百七十四条   【 証人・立会人の欠格事由 】
第一項  左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第一号  未成年者
第二号  禁治産者及び準禁治産者
第三号  推定そうぞく人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
第四号  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
第九百七十五条   【 共同遺言の禁止 】
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
以下の者は遺言の証人・立会人になることができないと
民法が定めています。
①未成年者
②推定そうぞく人及び受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族
③公証人の配偶者又は四親等内の親族、書記・使用人
以上の法定欠格事由の他に、以下のような証人・立会人としての適性が無い者も事実上の欠格者として証人・立会人になれないと
されてます。
①署名ができない者
②口授を理解できない者
③筆記が正確なことを承認する能力が無い者
★共同遺言
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない
とされています(975条)。2人以上の者が同一の証書で遺言をする
ことにより、故人の最終的な意思の確認が困難になるため無効とされているのです。
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)とされ、
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)と定められています。

相続で親の土地に子供が家を建てる

マイホームのための贈与は親は自分の相続税対策にもなりますし子供はローンの負担も減るといったメリットがあります。

親の土地に子供が家を建てた場合、そうしてしまえば
もう必然的にそうぞく問題は起こらない・・・・のでしょうか。
じつはそうでもありません。
この場合でも子供が必ず土地をそうぞくできるとは限りません。
逆に家を建てるときに親から資金援助を受けるのは多いケースかも
しれません。マイホームを建てるための資金贈与うについては特例もあり
税金が少なく済むようになりました。
これを住宅取得等資金の贈与と呼びます。
ただし、、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの時限措置として行われる点と
各種制約に当てはまらなければならないことにも注意が必要です。
マイホームのための贈与は親は自分のそうぞく税対策にもなりますし
子供はローンの負担も減るといったメリットがあります。
ただしそうぞくがおこった場合は、遺産分割の際に問題が生じてきます。
すでにこの恩恵を受けている長男がいて、そうぞくが起きた場合
再度残った財産を他の兄弟で分けるとしたら、長男もその中に
カウントされていれば「長男だけが多くもらうことになり
先の恩恵を受けた長男は外れるべきだ」という見方になるのが普通でしょう。
亡くなった人のそうぞくとして寄与分以外にも「特別受益」という
制度があります。
第九百三条   【 特別受益者のそうぞく分 】
第一項  共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、又は婚姻、
養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を
加えたものをそうぞく財産とみなし、前三条の規定によつて算定したそうぞく分の
中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の
そうぞく分とする。

親の土地に子供が家を建てた場合、そうしてしまえば

もう必然的にそうぞく問題は起こらない・・・・のでしょうか。

じつはそうでもありません。

この場合でも子供が必ず土地をそうぞくできるとは限りません。

逆に家を建てるときに親から資金援助を受けるのは多いケースかも

しれません。マイホームを建てるための資金贈与うについては特例もあり

税金が少なく済むようになりました。

これを住宅取得等資金の贈与と呼びます。

ただし、、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの時限措置として行われる点と

各種制約に当てはまらなければならないことにも注意が必要です。

マイホームのための贈与は親は自分のそうぞく税対策にもなりますし

子供はローンの負担も減るといったメリットがあります。

ただしそうぞくがおこった場合は、遺産分割の際に問題が生じてきます。

すでにこの恩恵を受けている長男がいて、そうぞくが起きた場合

再度残った財産を他の兄弟で分けるとしたら、長男もその中に

カウントされていれば「長男だけが多くもらうことになり

先の恩恵を受けた長男は外れるべきだ」という見方になるのが普通でしょう。

亡くなった人のそうぞくとして寄与分以外にも「特別受益」という

制度があります。

第九百三条   【 特別受益者のそうぞく分 】

第一項  共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、又は婚姻、

養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を

加えたものをそうぞく財産とみなし、前三条の規定によつて算定したそうぞく分の

中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の

そうぞく分とする。

相続の申告期限までに遺産分割できないとき・・・・

期限までに遺産分割できなかった場合は、各そうぞく人が法定そうぞく分どおり 相続したものとしてそうぞく税を計算し、申告と納税をします。

遺産分割協議かうまくいかない等の理由で、申告期限までに
期限までに遺産分割できなかった場合は、各そうぞく人が法定そうぞく分どおり
そうぞくしたものとしてそうぞく税を計算し、申告と納税をします。
期限までに申告と納税をしなければなりません。
その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告や更正の請求などの手続を行います。
(各そうぞく人ごとの税額の過不足を精算。)
なお、申告期限までに未分割の財産については、配偶者の
税額軽減や事業用・居住用土地の評価減が受けられません。
贈与税は年間110万円が基礎控除となります。
110万円以内の贈与については課税されません。
また親などから住宅取得資金を贈与された場合には、贈与の特例で税金を
大幅に軽減することも可能です。できますので上手く使ってください。
贈与された資産の評価方法はそうぞく税の評価方法に準じます。
贈与の場合、具体的な贈与税の計算方法は下記を見てください
贈与税の税率(速算表)
控除後の課税価額 税率 控除額
150万円以下 10% ---
200万円以下 15% 7万5000円
250万円以下 20% 17万5000円
350万円以下 25% 30万円
450万円以下 30% 47万5000円
600万円以下 35% 70万円
800万円以下 40% 100万円
1000万円以下 45% 140万円
1500万円以下 50% 190万円
2500万円以下 55% 265万円
4000万円以下 60% 390万円
1億円以下 65% 590万円
1億円超 70% 1090万円

遺産分割協議かうまくいかない等の理由で、申告期限までに

期限までに遺産分割できなかった場合は、各相続人が法定相続分どおり

相続したものとしてそうぞく税を計算し、申告と納税をします。

期限までに申告と納税をしなければなりません。

その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告や更正の請求などの手続を行います。

(各そうぞく人ごとの税額の過不足を精算。)

なお、申告期限までに未分割の財産については、配偶者の

税額軽減や事業用・居住用土地の評価減が受けられません。

贈与税は年間110万円が基礎控除となります。

110万円以内の贈与については課税されません。

また親などから住宅取得資金を贈与された場合には、贈与の特例で税金を

大幅に軽減することも可能です。できますので上手く使ってください。

贈与された資産の評価方法はそうぞく税の評価方法に準じます。

贈与の場合、具体的な贈与税の計算方法は下記を見てください

贈与税の税率(速算表)

控除後の課税価額 税率 控除額

150万円以下 10% ---

200万円以下 15% 7万5000円

250万円以下 20% 17万5000円

350万円以下 25% 30万円

450万円以下 30% 47万5000円

600万円以下 35% 70万円

800万円以下 40% 100万円

1000万円以下 45% 140万円

1500万円以下 50% 190万円

2500万円以下 55% 265万円

4000万円以下 60% 390万円

1億円以下 65% 590万円

1億円超 70% 1090万円

撤回された遺言は相続ではどうなるの?

相続では公正証書遺言の場合には、遺言者が保管する正本を 破棄しても撤回とはみなされず、公証人役場に保管されている原本を破棄する必要があります。 遺贈の目的物を破棄

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は、
その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに
至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、
その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
公正証書遺言の場合には、遺言者が保管する正本を
破棄しても撤回とはみなされず、公証人役場に保管されている原本を破棄する必要があります。
遺贈の目的物を破棄(滅失、き損、経済的価値を失わせる
など)する
・・・・・・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には、遺言を
撤回したものとみなされます。しかし、遺言者の過失、第三 者の行為又は
不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しません。
また、第三者によって破棄された場合には、利害関係人は
第三者に損害賠償請求ができます。
1025条 撤回された遺言の復活
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、
取消され又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りではない。
1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるものである場合は、遺言の効力は回復する・・・
とされています。理不尽な撤回は認められないということですね。

(撤回された遺言の効力)

第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は、

その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに

至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、

その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

(遺言の撤回権の放棄の禁止)

第千二十六条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

公正証書遺言の場合には、遺言者が保管する正本を

破棄しても撤回とはみなされず、公証人役場に保管されている原本を破棄する必要があります。

遺贈の目的物を破棄(滅失、き損、経済的価値を失わせる

など)する

・・・・・・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には、遺言を

撤回したものとみなされます。しかし、遺言者の過失、第三 者の行為又は

不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しません。

また、第三者によって破棄された場合には、利害関係人は

第三者に損害賠償請求ができます。

1025条 撤回された遺言の復活

前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、

取消され又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。

ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りではない。

1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるものである場合は、遺言の効力は回復する・・・

とされています。理不尽な撤回は認められないということですね。

二次相続について

財産は次の世代に継承されるものですので、次のためにきちんと相続税対策をして、引き継ぐ財産を見直しておくとよいですよ

二次相続という言葉をご存知でしょうか?
財産は次の世代に継承されるものですので、次のために
きちんと相続税対策をして、引き継ぐ財産を見直しましょう。

財産が存在すれば、かならず相続税の対象です。
ご自身でチェックリストを作るなり、いつでも対策が
取れるようにしておくといいでしょう。

●相続対策のチェックポイント

□ 所有資産の把握
・・・・・・生前に自分が所有する財産、債務のチェック。
どのように引き継がれるかを考えておくこと。
土地や必要性のある資産などの把握デどれくらいの相続税か
といったところもチェック。

□土地の把握・・・・・土地所有維持費用や貸地の
有効活用をチェックする。納税資金も準備できるように
土地の整備が必要。

□底地整理

収益性が低いものは整理をする。

たとえば

●底地を売却

●借地の整理

●底地と借地の交換・・・広い場所であれば
固定資産の交換特例で課税免除になる。

●底地を不動産業者に売却

・・・・・・貸地のまま売却する。

●家族経営の会社に売却

□生前贈与

・・・・・生きているうちに意思をもって家族に
資産を移転する。(死亡後の遺産相続が円滑にいかない
場合のことをふまえ)生前贈与なら相続時精算課税制度
の利用が可能。

□ オシドリ贈与

・・・・・・贈与税の配偶者控除の利用

配偶者からの贈与は2210万円まで税金がかからない。

●過去にこの適用を受けたことがない
●20年以上夫婦の婚姻期間がある
●贈与税の申告書提出

□遺言・・・・・・紛争しないための円滑な手続きのために
有効な手段。

□死因贈与・・・・・贈与者の死亡により、その契約の
効力が生じる贈与。

遺言と似ている部分もある(生前から死亡後の取得者を
決めることができる)のだが、死因贈与は遺贈者と受ける側
両方の合意が必要。

基本的に一方的な解除はできない。
事前に相続人の同意を受けておくこと。

□養子縁組

・・・・・・養子縁組で法定相続人を増やし、相続税の計算を
負担が減少するように対策する。

ただし税法上の養子は無制限ではなく、実子がいる場合は1人まで
いない場合も2人までとなっている。

相続税の納税

被相続人の貢献度や老後の保障を考慮して、軽減した税金の 制度を設けています。

そうぞく税の課税は先に述べたとおりに相続財産が
基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人の数を
超えた場合に適用されます。

これを超えた場合は当然申告と納税が必要となります。

「配偶者の税額の軽減」の特例を受ける場合、
国税庁のタックスアンサーでも、他の民間のサイトでも、
「戸籍謄本と遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し」とあります。
戸籍謄本が原本かどうかは書いていません。

そこで法をみると、施行規則で
第一条の六・3・一
「遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類
(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が
自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し
(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)
その他の財産の取得の状況を証する書類 」
とあります。戸籍謄本は出ていません。
「財産の分割の協議に関する書類」に入っているのでしょうか。
それであれば写しでいいはずです。この条文から原本でないと
いけないとされているのは、「印鑑証明書」だけです。

そうぞく税の納税がなければ申告の必要はありませんが、
そうぞく税法には数々の特例があります。これらの特例を
受ける際には、そうぞく税の納税をなくし、軽減することが
目的となりますので、当然そうぞく税の申告が必要です。

次に小規模宅地などの評価減の特例を使う人は申告が
必要です。土地の評価は倍率方式あるいは評価方式により
計算するのですが、居住用の自宅や事業にしている
土地は、特例として小規模宅地の評価額とでき、
最大80%まで評価を減額することが可能です。

限度面積要件は、
特定事業用等の面積×1+特定居住用の面積×5/3+特定以外の
面積×2で計算した面積が400㎡以下です。
例えば、特定事業用等の面積200㎡、特定居住用の
面積120㎡ならば
限度面積要件を満たします。
特定居住用で240㎡取ってしまったら、
他の土地は減額できませんし、特定事業用等で
400㎡取ってしまったら他の土地は減額できません。

通常は支払う相続税が一番安くなるように選択しますから、
単価が一番高いものを適用して、限度面積要件に満たない場合に、
2番目に単価の高い土地について適用するんですが、
特例対象宅地等がいくつかある場合には、
どの特例対象宅地等を選択するかは自由ですし、
限度面積要件を満たす限りどこを何㎡選択するかも任意です。

税額軽減を受ける配偶者については申告が必要で、
相続税とは財産を世代で引き継ぐことになるという税金ですので
相続した配偶者の場合は同一世代の相続ですから
被相続人の貢献度や老後の保障を考慮して、軽減した税金の
制度を設けています。
(配偶者税額軽減)配偶者の相続分が法定相続分以下か
それを超えても相続した財産の総額が1億6000万円までは
相続前の課税対象にはなりません。

相続財産と評価方法

相続税を計算する上において、財産はすべて時下で評価することになっています

■相続資産の試算評価は?

そうぞく税は、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ出していき、その課税価格に一定のそうぞく税率をかけ、控除分を引いて総額を算出します。この対象となる財産は、故人の遺したあらゆるものとなります。被相続人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。もし、この財産が現金や預貯金ならその金額がそのまま財産を現しますが、金額にすぐに換算できないもの、またどのように換算したらいいのかわからない物はどうしたらいいのでしょうか?平成17年の国税庁の統計では、遺産のうち土地や建物などの不動産が56%、預貯金が20%、株券などが13%、その他が10%となっています。大半が評価のしにくい不動産という訳です。それぞれの資産の評価は、資産の持つ特有な性格を理解して行なわなければならない非常に難しいものです。実際の評価は各資産評価の専門家にお願いするのがいいかと思いますが、時には実際の価額より低く見積もられてしまうこともあります。いずれにせよ、基本的な評価方法を知っておくことに損はないでしょう。

■財産評価の原則

そうぞく税を計算する上において、財産はすべて時下で評価することになっています。万人が公平に課税されるように、国税庁は『財産評価基本通達』を定めています。これは国税庁の財産評価に対する統一した解釈で法律ではないので強制的なものではないですが、強い影響を持っています。下記、主な財産の評価方法をみていきましょう。

■土地の評価

1)市街地にある宅地・・路線価方式(毎年、新聞に「銀座の○○前」が日本一だとか発表される路線価のことです。この路線価が相続税の土地の評価で使われるのです。路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額となります。ただし角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。

この路線価は、また最寄りの税務署や国税庁のホームページでもみることができます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国税庁 『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』

2)郊外や農村地にある宅地、田、別荘など・・倍率方式(路線価が付いていない場所のときの評価方法。固定資産評価額をもとに計算します。この固定資産評価額は、固定資産税の納付通知書に記載されていますが、相続手続の際には『固定資産評価証明書』という評価額だけを証明する書類が添付書類として必要になってきます。対象不動産が東京都23区内にあるのであれば都税事務所、東京23区外にあれば市町村役場の市民税課で交付を受けます。

3)私道

・不特定多数の人が利用している場合・・評価しない

・特定の者のみ利用している場合・・通常の宅地評価の30%で評価

相続と遺留分

遺留分減殺請求権は、その対象が配偶者と子又は直系尊属となっています。 遺言などによりその相続人の中に遺留分が侵害される人がいた場合、侵害する人 に対して減殺請求が出来ることになっています。

「遺留分」というのは「相続できる・もらえるであろう」という期待を持っています。
遺言によってその「期待」が侵害(?)された場合に、
ある程度は回復できるように、という制度が遺留分減殺請求権です。

ですので、相手方にかかわらず、相続人各自が自分相続割合に応じ、
個々に遺留分減殺請求権を行使することができます。

<民法>
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に
規定する贈与の減殺を請求することができる。

(遺留分の算定)
第1030条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、
前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、
第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

(特別受益者の相続分)
第903条
(第1項)共同そうぞく人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として
贈与を受けた者があるときは、被そうぞく人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを
相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
その者のそうぞく分とする。

このように、
遺留分減殺請求権は、その対象が配偶者と子又は直系尊属となっています。
遺言などによりその相続人の中に遺留分が侵害される人がいた場合、侵害する人
に対して減殺請求が出来ることになっています。

生前贈与は、そうぞく人に対する、生計の資本としての贈与などが、
期間制限なくそうぞく財産の総額に算入されます。さらに、
贈与者の死亡の1年以内の贈与は
遺留分を侵せば、その額は引き戻して計算されます。
1年以前の贈与でも、
遺留分を侵すことを知ってなされた贈与も同様ということです。

生前贈与は
・受贈者が相続人であろうとあるまいと、
「そうぞく開始前の1年間にしたもの」+「1年前の日より
前にしたものでも、当事者双方が遺留分権利者に損害を
加えることを知って行った贈与」を加算して「みなしそうぞく財産」
を算出することが正解です。

遺留分の計算は、「遺産(この中に「遺贈」の部分も含まれている)」+「生前贈与」=
「みなし相続財産」に各自の「法定相続分×遺留分率(1028条1号又は2号)」を掛けて算出した
「個別的遺留分額」を出し、(遺贈・贈与が存在するために)それを下回る額しかもらえない状態になっている人が、
もらい過ぎの人に対して、
それぞれ別個に減殺(取り戻す)するのです。

相続と秘密遺言証書

秘密証書遺言は、遺言の内容を相続が開始するまで秘密にできるということがメリットといえますが、もちろんデメリットもあります。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に自身で署名、押印のうえ、
封筒に入れて封印し、その封書を公証人および証人名に対して
自分の意思であることを申し出、関係者が署名や押印をする
というものです。

●遺言者が証書(遺言書)に署名押印
●遺言者が証書を封じ、証書に用いた印で封印
●遺言者が公証一人と証人二名以上の前で封書を提出
●自己の遺言書である旨と自己の指名住所を述べる
●公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を
公証人の証明書に記載した後、遺言者、証人とともに署名押印する

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるということが
メリットといえます。しかし、家庭裁判所の検認が必要で
秘密証書遺言を作成して、開封する場合は封印のある遺言書
であるために必ず家庭裁判所において相続人、またはその
代理人立会いの下、行われなくてはなりません。、
手書きが面倒、費用もかかる、要件の不備があると、効力を失う
といったデメリットもあるので注意が必要です。

また遺言内容の秘密を保てるが、滅失のおそれがあることも
覚えておきましょう。

秘密証書遺言は、必ず遺言者の自筆である必要はありませんが、
証書中の追加や変更、削除、その他の変更は遺言がその場所を
示して変更した旨を附記し、それに署名、かつその変更の場所に
押印する必要があり、それがなければ効力がありません。

証人・立会人は以下の欠格者以外の者なら誰でも
なることができます(974条)。

未成年者 、推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、
並びに直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 以外のもの。

また、自書 においては、
自筆証書遺言については全文の自書が必要となります(968条1項)。
日付については、
普通方式遺言では日付が有効要件とされています(968条1項・970条1項)。
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効ですが
(最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁参照)、「還暦の誕生日」、
「●●歳の誕生日」、「平成●●年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効とされます。
しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましいといえます。
特別方式遺言において日付の記載は遺言の有効要件とはされず、
日付が正確さを欠いていても特別方式遺言は無効にはなりません
(最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁参照)。

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やさしくわかる相続手続(横浜編)

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