相続で遺言の承認や立会人になれない人とは

遺言の証人・立会人は遺言に関し責務を全うする能力が
要求されます。
また、遺言に関し利害関係を有しないものであることも
前提となっています。
第九百七十四条   【 証人・立会人の欠格事由 】
第一項  左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第一号  未成年者
第二号  禁治産者及び準禁治産者
第三号  推定そうぞく人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
第四号  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
第九百七十五条   【 共同遺言の禁止 】
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
以下の者は遺言の証人・立会人になることができないと
民法が定めています。
①未成年者
②推定そうぞく人及び受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族
③公証人の配偶者又は四親等内の親族、書記・使用人
以上の法定欠格事由の他に、以下のような証人・立会人としての適性が無い者も事実上の欠格者として証人・立会人になれないと
されてます。
①署名ができない者
②口授を理解できない者
③筆記が正確なことを承認する能力が無い者
★共同遺言
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない
とされています(975条)。2人以上の者が同一の証書で遺言をする
ことにより、故人の最終的な意思の確認が困難になるため無効とされているのです。
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)とされ、
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)と定められています。
遺言の証人・立会人は遺言に関し責務を全うする能力が
要求されます。
また、遺言に関し利害関係を有しないものであることも
前提となっています。
第九百七十四条   【 証人・立会人の欠格事由 】
第一項  左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第一号  未成年者
第二号  禁治産者及び準禁治産者
第三号  推定そうぞく人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
第四号  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
第九百七十五条   【 共同遺言の禁止 】
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
以下の者は遺言の証人・立会人になることができないと
民法が定めています。
①未成年者
②推定そうぞく人及び受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族
③公証人の配偶者又は四親等内の親族、書記・使用人
以上の法定欠格事由の他に、以下のような証人・立会人としての適性が無い者も事実上の欠格者として証人・立会人になれないと
されてます。
①署名ができない者
②口授を理解できない者
③筆記が正確なことを承認する能力が無い者
★共同遺言
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない
とされています(975条)。2人以上の者が同一の証書で遺言をする
ことにより、故人の最終的な意思の確認が困難になるため無効とされているのです。
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)とされ、
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)と定められています。
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